オーバーパック規定

ANAでは、単一容器を利用した貨物輸送中の内容品漏洩事故防止の観点から、オーバーパックに関する規定を2003年より策定しています。当該容器をお取り扱いになる際は、規定に準拠した梱包をお願いいたします。

対象貨物・容器

対象の貨物は以下の通りです。

  • 非危険物:単一容器に梱包された、液体、ジェル状貨物
  • 危険物:単一容器に梱包されたすべての危険物(液体、ジェル状、固体を問わない)

対象の単一容器は以下の通りです。

  • 鋼製ドラム(1A1, 1A2)
  • アルミニウム製ドラム(1B1, 1B2)
  • 合板製ドラム(1D)
  • 金属製ドラム(1N1, 1N2)
  • プラスチック製ドラム(1H1, 1H2)
  • プラスチック製ジェリカン(3H1, 3H2)
  • 鋼製ジェリカン(3A1, 3A2)
  • アルミニウム製ジェリカン(3B1, 3B2)
  • プラスチック製箱(4H1, 4H2)

梱包方法

オーバーパック方法(容器防護例)

左図のように梱包してください。木枠、木箱による梱包も可能です。
外装面を全面包装する場合は、IATA危険物規則書のオーバーパック規定に従ったマーキング及びラベリングをお願いいたします。

なお、詳細及びご不明な点などがございましたら、最寄のANA Cargo支店までお問い合わせください。

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