中国税関向け事前情報提出について
中国向けの貨物に対し、貨物事前情報に提出が追加で義務付けられている項目、その提出方法、品名欄の具体的な記載内容についてご案内致します。
対象貨物
中国向けの全ての貨物(以下①)、および危険物申告書有無を問わずIATA航空危険物規則書にて危険物と扱われる貨物全般(以下②)※※ 危険物:ELI/ELM(ラベル有)、ICEは対象。REQは対象外。
必須項目
① 中国向けの全ての貨物(②の危険物を含む全ての貨物が対象)マスターAWB・ハウスAWBにおける以下の項目を漏れなくご入力ください。
(a)Shipperの住所
(b)Consigneeの住所
(c)Shipperの電話番号またはFAX番号
(d)Consigneeの電話番号またはFAX番号(中国国内の電話番号)
※CNEE情報につきまして、電話番号は到着地で貨物について確実に連絡の取れるものをご記入ください。
(e)Notify Partyがいる場合、電話番号またはFAX番号
② 危険物申告書有無を問わずIATA航空危険物規則書にて危険物と扱われる貨物全般
(ELI/ELM(ラベル有)、ICEは対象。REQは対象外。)
マスターAWB・ハウスAWBにおける以下の項目を①に加えて漏れなくご入力ください。
(f)Consignee危険物担当者の氏名
(g)Consignee危険物担当者の電話番号(中国国内の電話番号)
(h)危険物のUN/ID番号
※1 FWB/FHL、紙面のMAWB/HAWBへの記入例は添付②「中国税関 貨物事前情報必須項目の送信・提出方法(Rev.2)」をご参照ください。
※2 Shipper / Consignee / Notify Partyの企業コードと、ConsigneeのSpecific Contact Person名および連絡先の記載は不要です。(②危険物申告書有無を問わずIATA航空危険物規則書にて危険物と扱われる貨物全般は、(f)~(h)の入力必須)
提出方法
以下のいずれかの方法でご提出ください。電子送信時はマスターAWB・ハウスマニフェストへもご記載ください。
入力に関する詳細については、別添①をご参照ください。
(1)CCSJ等のシステムベンダー経由での提出(電子送信)
必ずFWB(Ver.16まで)/FHL(Ver.4 まで)のバージョンでご送信ください。
- (c)、(d)、(e)の電話番号またはFAX番号はZIP番号の後部、TE/FA(電話番号/FAX番号の場合)に続けて、番号をご入力、送信ください。
- 危険物の場合はOCI欄へ必要情報をご入力、送信ください。
(2)書面にて弊社空港部門へ提出(弊社マニュアル入力による送信)
- 必須提出項目は、Shipper's/Consignee's name and address欄にご入力、提出ください。
- (e)の電話番号またはFAX番号は、Notify Partyに続けてご入力、提出ください。
- 危険物の場合、Handling Information 欄へ必要情報をご記載、提出ください。
※危険物:ELI/ELM(ラベル有)、ICEは対象。REQは対象外。
その他
税関当局より弊社に対して過料など罰則が発生した際につきましては、状況と原因を明確にした上で、お客様からご提供頂いた情報に不備がある等お客様に過失が認められる場合、弊社より条約・運送約款に基づき、お客様へご請求をさせて頂くことがございますことを予めご了承のほど、お願い申し上げます。別添①:「追加必須項目の送信・提出方法(REV.2)」
品名欄の記載
下記の添付「品名の記載内容について」の表をご参考ください。別添②:「品名の記載内容について」