IATA航空危険物規則書第57版改訂に伴うリチウム電池の取り扱いについて(国内貨物)
2015年12月30日
平素よりANA Cargoをご利用頂き、誠にありがとうございます。
2016年1月1日発行のIATA航空危険物規則書第57版におきまして、リチウム電池の取り扱いに関する規則が一部改訂されました。つきましては、弊社における取り扱いを下記の通りと致しますので、ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
1.主な変更内容
包装基準967(機器組み込みのリチウムイオン電池)および包装基準970(機器組み込みのリチウム金属電池)のSectionⅡが適用される危険物貨物の一部について、ラベリングと運送状記載の免除規定がございますが、これらの免除規定に以下のような変更が発生致します。
【変更前】
追加要件-SectionⅡ
機器に組み込まれた5個以上の単電池または3個以上の組電池を収納した各包装物には、リチウム電池取り扱いラベルが貼付されなければならない。ただし、機器(回路基板を含む)に組み込まれたボタン型組電池(button cell batteries)は除く。
【変更後】
追加要件-SectionⅡ
すべての包装物にはリチウム電池取り扱いラベルが貼付されなければならない。
ただし、この要件は以下の場合には適用されません。
- ① 包装物に含まれるリチウム電池が機器(回路基板を含む)に内蔵されたボタン型電池(button cell batteries)のみである場合。
- ② 1コンサイメント(Consignment)*1あたりの包装物の個数が2個以下であり、かつそれぞれの包装物に含まれる機器に組み込まれたリチウム電池の個数が、単電池の場合4個以下、組電池の場合2個以下であること。
*1 弊社国内貨物では、1コンサイメント(Consignment)の定義を「1運送状(運送状1件)」と致します
2.適用日
2016年1月1日搭載分より適用致しております。
ただし上記1.【変更後】②の取り扱いにつきましては、経過措置期間として2016年12月31日まで国内貨物においては1運送状あたりの包装物が3個以上であった場合でも、リチウム電池取り扱いラベルがなくても引き続き輸送可能と致します。
3.その他
リチウムイオン電池およびリチウム金属電池の取り扱いにつきましては、添付のリチウム電池航空輸送ガイドをご参照ください。
なお、このガイドはあくまでも説明用にご用意したものですので、ANAは何ら責任を負う立場にはないことをご了承ください。
詳しくはIATA航空危険物規則書第57版をご確認頂きますようお願い致します。
以上