IATA 航空危険物規則書第56版改訂に伴うリチウム電池の取扱いについて(国内貨物)
2014年12月24日
平素よりANA Cargoをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2015年1月1日発行のIATA航空危険物規則書第56版において、「リチウム電池」の取扱いに関する規則が一部改訂されます。つきましては、弊社における取扱いを下記のとおりと致しますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
- 1. IATA航空危険物規則書第56版の改訂内容
- (1) 包装基準968のSection ⅠA、Section IB、Section Ⅱに該当する全てのリチウム金属電池は、旅客機による輸送が禁止となります。
- (2) 包装基準965のSection IBに該当するリチウムイオン電池および包装基準968のSection IBに該当するリチウム金属電池の1包装物あたりの重量申告が総重量申告から正味量申告へと変更となりました。
但し、上記の(1)のとおり、包装基準968のSection IBに該当するリチウム金属電池の旅客機による輸送は禁止となります。 - 2. 適用日
- 2015年1月1日搭載分より適用いたします。
- 3. その他
- リチウムイオン電池およびリチウム金属電池の取扱いにつきましては、添付のリチウム電池航空輸送ガイドをご参照ください。
なお、このガイドはあくまでも説明用にご用意したものですので、ANA は何ら責任を負う立場にはないことを御了承ください。
詳しくはIATA航空危険物規則書第56版をご確認いただきますようお願いいたします。
以上