国際運送約款の改定について(お知らせ)

重要 国際 フォワーダー

2024年12月25日

お客様各位

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はANAグループをご利用頂き、誠にありがとうございます。表題の件、モントリオール条約における運送人の責任限度額見直しにより、今般、航空運送状裏面約款の改定ならびに弊社、国際運送約款(貨物)、および国際貸切運送約款 (旅客、手荷物及び貨物)を改定致します。                                      つきましては、下記のとおりご案内申し上げます。

1.発効日 : 2024年12月28日以降に発行のAWBより適用開始  

2.変更箇所: 

国際運送約款(貨物)

13条 (責任の制限)

現行

変更後

22 SDR

26 SDR

国際貸切運送約款(旅客、手荷物及び貨物)

5章  (責任)

33条(旅客及び手荷物に関する責任制限)

現行

変更後

128,821 SDR(旅客)

1,288 SDR (手荷物)

151,880 SDR (旅客)

1,519 SDR (手荷物)

34条 (貨物に対する責任制限)

22 SDR

26 SDR

3.AWBの取扱いについて:

・IATA通知に基づき、1228日以降も旧裏面約款が印刷されたPre-printed AWBNeutral AWBを使用することができます。 ※発効後、6か月間の猶予期間中は読み替えにて対応

・ただし発効日以降は、改訂後のANA国際運送約款に規定された責任限度額が適用となります。

・現行のPre-printed AWBNeutral AWB の在庫を優先的にご使用頂き、出来る限りお早めにお使い頂きますようお願い致します。

4.その他:

・国際運送約款、及び国際貸切運送約款の全文はANA Cargoホームページより参照頂けます。   URL: https://www.anacargo.jp/ja/conditions/index.html#a01 

本件に関してご不明な点がございましたら、弊社営業担当または予約担当までお問い合わせ 下さい。  

            以上

【お客様案内】国際運送約款の改訂について.pdf