国際運送約款の改定について(お知らせ)
2024年12月25日
お客様各位
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はANAグループをご利用頂き、誠にありがとうございます。表題の件、モントリオール条約における運送人の責任限度額見直しにより、今般、航空運送状裏面約款の改定ならびに弊社、国際運送約款(貨物)、および国際貸切運送約款 (旅客、手荷物及び貨物)を改定致します。 つきましては、下記のとおりご案内申し上げます。
記
1.発効日 : 2024年12月28日以降に発行のAWBより適用開始
2.変更箇所:
国際運送約款(貨物)
第13条 (責任の制限) |
現行 |
変更後 |
22 SDR |
26 SDR |
国際貸切運送約款(旅客、手荷物及び貨物)
第5章 (責任) 第33条(旅客及び手荷物に関する責任制限) |
現行 |
変更後 |
128,821 SDR(旅客) 1,288 SDR (手荷物) |
151,880 SDR (旅客) 1,519 SDR (手荷物) |
|
第34条 (貨物に対する責任制限) |
22 SDR |
26 SDR |
3.AWBの取扱いについて:
・IATA通知に基づき、12月28日以降も旧裏面約款が印刷されたPre-printed AWB、Neutral AWBを使用することができます。 ※発効後、6か月間の猶予期間中は読み替えにて対応
・ただし発効日以降は、改訂後のANA国際運送約款に規定された責任限度額が適用となります。
・現行のPre-printed AWB、Neutral AWB の在庫を優先的にご使用頂き、出来る限りお早めにお使い頂きますようお願い致します。
4.その他:
・国際運送約款、及び国際貸切運送約款の全文はANA Cargoホームページより参照頂けます。 URL: https://www.anacargo.jp/ja/conditions/index.html#a01
本件に関してご不明な点がございましたら、弊社営業担当または予約担当までお問い合わせ 下さい。
以上