国内貨物運送約款・国際運送約款(貨物)・国際貸切運送約款の改訂について
2020年06月29日
平素はANAグループをご利用頂き、誠にありがとうございます。
表題の件、2020年4月の改正民法施行に伴い、当社の国内貨物運送約款、国際運送約款(貨物)、および国際貸切運送約款(旅客、手荷物及び貨物)を改訂致します。つきましては、下記のとおりご案内致しますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い致します。
記
1.発効日:2020年7月1日 *政府認可前提
2.主な変更箇所
① 国内貨物運送約款
現行 |
改訂案 |
【約款等の変更】 第2条 この運送約款及びこれに基いて定められた規定は、予告なしに変更されることがあります。 |
【約款等の変更】 第2条 会社は、会社の運送約款及びこれに基づいて定められた規定を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。 |
② 国際運送約款(貨物)
現行 |
改訂案 |
第2条(約款の適用) (E)(予告なしでの変更) 適用法令並びに官公署の規制、命令及び指示により必要とされる場合を除き、会社は、この約款又は会社規則を、予告なしに変更することがあります。ただし、当該変更は、航空運送状発行日後においては運送契約を変更するものではありません。 |
第2条(約款の適用) (E)(変更) 適用法令並びに官公署の規制、命令及び指示により必要とされる場合を除き、会社は、この運送約款又はそれに基づく会社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。 |
③ 国際貸切運送約款(旅客、手荷物及び貨物)※貨物関連箇所のみ抜粋
現行 |
改訂案 |
第2条(約款の適用) (D) (約款又は会社規則の変更) 適用法令等により禁止される場合を除き、会社は、この約款又は会社規則を予告なしに変更することがあります。ただし、当該変更は、運送開始後においては当該運送に関わる契約条件を変更するものではありません。 |
第2条(約款の適用) (D)(約款又は会社規則の変更) 適用法令等により禁止される場合を除き、会社は、この約款又はそれに基づく会社規則を変更できるものとし、変更をする際は相応の期間をもって、ホームページへの掲示等の適切な方法により、運送約款の変更内容等を告知するものとします。 |
3.その他
新しい国内貨物運送約款、国際運送約款(貨物)および国際貸切運送約款の全文は、ANA Cargoホームページにて参照頂けます。
http://www.anacargo.jp/ja/conditions/index.html#a01
本件に関してご不明な点がございましたら、弊社営業担当または予約担当までお問い合わせ下さい。
以上
20200701 国際運送約款(日本語)2020年7月1日発効.pdf