リチウムイオン電池およびリチウム金属電池の航空輸送規則の変更について

国際 輸送制限

2015年12月30日

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素はANAグループをご利用頂き、誠にありがとうございます。
 表題の件、2016 年1月1日発効のIATA危険物規則書第57版(DGR)においてリチウム電池の取り扱いに関する一部規則が改正されることをうけて、弊社における取り扱いを下記のとおりとしますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い致します。

1.主な変更内容

包装基準967(機器組み込みのリチウムイオン電池)および包装基準970(機器組み込みのリチウム金属電池)のSectionⅡが適用される危険物貨物の一部について、ラべリングとAWB記載の免除規定がありますが、これらの免除規定に以下の変更が発生いたします。

【変更前】
追加要件-SectionⅡ
機器に組み込まれた5個以上の単電池または3個以上の組電池を収納した各包装物には、リチウム電池取り扱いラベルが貼付されなければならない。ただし、機器(回路基板を含む)に組み込まれたボタン型単電池(button cell batteries)は除く。

【変更後】
追加要件-SectionⅡ
すべての包装物にはリチウム電池取り扱いラベルが貼付されなければならない。
ただし、この要件は以下の場合に適用されない。

  • ① 包装物に含まれるリチウム電池が機器(回路基板を含む)に組み込まれたボタン型単電池(button cell batteries)のみである場合。
  • ② 1コンサインメント(Consignment)*1あたりの包装物の個数が2個以下であり、かつそれぞれの包装物に含まれる機器に組み込まれたリチウム電池の個数が、単電池の場合4個以下、組電池の場合2個以下であること。

(国際貨物) *1 弊社としましては、1コンサインメントの定義をストレート貨物の場合は航空貨物運送状混載貨物の場合はHouse Air Waybillといたします。

(国内貨物) *1 弊社としましては、1コンサインメントの定義を「1運送状(運送状1件)」といたします。

なお、リチウム電池取り扱いラベルの貼付が免除されるリチウム電池については、航空貨物運送状の記載要件も免除とされます。

またリチウム電池取り扱いラベルの貼付要件が適用されない場合に、ラベルが貼ってある場合についても受託可能といたします。但しその場合には、航空貨物運送状への記載も必要といたします。

2.経過措置

上記1.【変更後】②の取り扱いについては、経過措置期間として、2016年12月31日まで航空貨物運送状ないしHouse Air Waybillあたりの包装物が3個以上あった場合でも、リチウム電池取扱いラベルなしで引き続き輸送可能といたしますが、可及的速やかに、②の規定に基づく取り扱いを実施いただきますようご対応をお願いいたします。

その他、不明点がございましたら、弊社営業担当までご連絡下さい。

以上