米国向け貨物の保安対応について

国際 輸送制限

2012年11月20日

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はANACARGOをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
 標記の件、2012年10月15日付けで改正されましたKnown Shipper(特定荷主)/Regulated Agent(特定航空貨物利用運送事業者等)制度と、米国向けの便に搭載する貨物に関する米国保安制度の相互承認が成立する見込みとなったことに伴い、米国向け全ての便に搭載される貨物の取り扱いにつきまして、2012年12月1日(土)受付分より、下記の通り対応させていただきますのでご案内申し上げます。

 何卒、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

1.適用開始日 : 2012年12月1日(土)受付分より

2.対象便 : 米国へ乗り入れる全ての便

3.対象貨物 : 上記対象便に搭載される全ての貨物

4.搬入方法 :
(1)お客様(Known Shipper(特定荷主)/Regulated Agent(特定航空貨物利用運送事業者等)側にて既に爆発物検査を終えた貨物に関しては、全て、「特定貨物確認書」(サンプル) もしくは、以下の[1]~[5]の事項が明示、追記または印字されております「任意のフォーム(スタンプも可)」(サンプル) をLDR(Local Delivery Receipt)と一緒に搬入くださいます様お願い致します。
[1]RA認定番号 [2]RA事業者名 [3]貨物安全確認(爆発物検査)実施済の記載 [4]確認者名 [5]貨物搬入者名(運転手の氏名)
なお、特定貨物確認書を添付する場合には、LDR番号を追記くださいます様お願いします。(記入例)
(2)お客様側での爆発物検査が未実施である貨物に関しては、混載・ストレート貨物に関わらず、弊社にて当該検査を承ります。
その場合は必ず、貨物搬入時に「爆発物検査依頼書」(サンプル)をLDRに添付くださいますようお願いします。
5.受託締切時間 :
(1)お客様側にて検査実施済の貨物  : 現行通り
(2)弊社にて検査が必要とされる貨物 : 一律現行受託締切時間から1時間前
6.注意事項 :
(1)今回の制度変更に伴い、本年12月1日以降、米国向け旅客便に関しましては弊社が認定した特定荷主のお客様ならびに特定航空貨物利用運送事業者等の皆様から受託した貨物のみが搭載可能となります。
(2)BUP搬入貨物につきましては、お客様側での爆発物検査が未実施である場合、当社での受託は致しかねますので、ご了承くださいますようお願い致します。
(3)集合梱包貨物を、航空会社にて爆発物検査実施する場合、国の保安要件に基づき、当該貨物に対して爆発物検査を実施する為、スキッドの解体ならびに再梱包が発生する場合がございます。予めご理解くださいますようお願い致します。
(4)Master Air Waybill Acceptance Statement Sheetの運送状への添付は、2012年12月1日より不要となります。
7.検査料金 :
弊社にて、爆発物検査を実施した場合の検査料金につきましては、2013年6月1日より検査料金を設定致します。料金体系等に関しましては、別途ご案内申し上げます。

8.その他 : 以下の貨物につきましては、検査対象外となります。

貨物種別 対応
外交文書(DIP) 外装確認をさせて頂きます。
ご遺体(HUM) 外装確認をさせて頂きます。
動物(AVI) IATA基準を満たした梱包状態であることを、外装から確認させて頂きます。
危険物(DG)
※危険物申告書を伴うもの
IATA基準を満たした梱包状態であることを、外装から確認させて頂きます。

以上

リンク:
成田空港輸出貨物における取扱い上屋の変更について
輸出貨物搬入先一覧表