インドネシア税関貨物申告制度改正への対応について
2018年07月18日
平素よりANA Cargoをご利用頂きまして、誠に有り難うございます。
標題の件、インドネシア税関からの通達により、報告する貨物情報に新たに提出が義務付けられる項目とその提出方法について、下記のとおりご案内致します。
手続きを円滑に進めるためにも、ご理解、ご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
1. 開始日
2018年7月25日(水) インドネシア出発及び到着貨物より
2. 対象貨物
インドネシアを出発又は到着するすべての貨物
*ANA便においては、
出発はNH836/25JUL、NH872/25JUL、NH856/25JULより必須となります。
到着はNH835/24JUL、NH871/24JUL、NH855/25JULより必須となります。
3. 追加必須項目及び提出方法
航空運送状へ以下の項目を記載の上、弊社空港部門へ提出ください。
(a)納税者登録番号 = TAX ID (NPWP)
*Accounting Information欄へ、15桁の数字で構成されたTAX IDを記載ください。
*出発貨物については、航空運送状の荷送人様のTAX IDを記載ください。
*到着貨物については、航空運送状の荷受人様のTAX IDを記載ください。
*出発貨物の荷送人様又は到着貨物の荷受人様が個人の貨物につきましては、
TAX IDの記載は不要です。
(b)貨物のHS Code
*Nature and Quantity of Goods欄へ、各品目のHS Codeを4桁以上で
正確に記載ください。
(品目が6つ以上となる場合、最低5品目を抜粋の上、HS Codeを記載ください。)
*記載頂いたHS Codeをインドネシア税関へ提出致します。
品目に対するHS Codeの有効性の確認は致しませんので、ご了承ください。
4. 記載例
5.その他
正しい情報をご提出いただけない場合、着地での通関や転送手続遅れる可能性がございます。
また、未申告や誤申告により罰金が発生した場合は、荷送人様へ請求させていただくこともございますので、予めご了承ください。
以上