(訂正 Rev.2) 〈中国税関 事前報告制度〉改正への対応について

国際

2018年05月25日

 平素よりANA Cargoをご利用頂きまして、誠に有り難うございます。
 標題の件、中国税関からの通達による、報告する貨物事前情報に新たに提出が義務付けられる項目とその提出方法、品名欄の記載内容の具体化について、下記の通り、ご案内致します。
尚、ご提出いただく必須項目が追加になりますため、下記 「3. 追加必須項目 (e) (f)」、「4. 提出方法」並びに、添付②「追加必須項目の送信・提出方法 (Rev.1)」をご参照くださいますよう、お願い申し上げます。
通関、転送手続きを円滑に進めるためにも、ご理解、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。


1. 開始日   :2018年6月1日(金) 到着貨物より
2. 対象貨物  :中国向けのすべて貨物
3.  追加必須項目:マスターAWB・ハウスAWBにおける

   (a)Shipperの 企業コード
   (b)Consigneeの 企業コード
   (c)Shipperの 電話番号または、FAX番号
   (d)Consigneeの 電話番号または、FAX番号
   (e) ConsigneeのSpecific Contact Person Nameおよび連絡先
   (f)Notify Partyがいる場合、その企業コードと電話番号もしくはFAX番号

・企業コードについて
 企業コードは、ShipperとConsigneeが属する国ごとに中国税関が指定している識別コード
 です。(添付①「Identifier List」で指定された識別コードの番号をご提出ください。)

例)日本の場合、CIK(Central Index Key)または、LEI(Legal Entity Identifier)の番号
  中国の場合、USCI(統一社会信用コード)または、OC(組織機構コード)の番号
  米国の場合、EINのまたは、LEIの番号

4. 提出方法
 以下、いずれかの方法でご提出ください。電子送信時はマスターAWB・ハウスマニフェスト
 へもご記載ください。

ⅰ)CCSJ等のシステムベンダー経由での提出(電子送信)
 必ずFWB(Ver.15以上)/FHL(Ver.4 以上)のバージョンでご送信ください。
 - (a)、(b)、(f)の企業コードおよび(e) ConsigneeのSpecific Contact Person Nameおよび
  連絡先は、FWB/FHL上、Shipper/Consignee情報のOCI (Other Customs Information)
  ラインにご入力、送信ください。
 - (c)、(d)、(f)の電話番号またはFAX番号はZIP番号の後部、TE/FA(電話番号/FAX番号
  の場合)に続けて、番号をご入力、送信ください。

 ※記載箇所、記載例等の詳細は添付②「追加必須項目の送信・提出方法」(Rev.1)をご確認く
  ださい。

 注1)企業コードの種別に続いて、番号をご入力ください。
  例)CIK1234567890 等、  
 注2)ShipperとConsigneeが「Identifier List」で指定されたコードをお持ちでない場合、
  あるいはShipperとConsigneeの属する国が「Identifier List」にない場合は、9999に
  続けて会社法人番号をご記載ください(ハイフンやスペースは省く)。
   
  例)9999123456789012
 注3)ShipperとConsigneeが個人の場合、パスポート番号やID番号をご提出ください。
  例)パスポート番号の場合(先頭PASSPORTに続けて、番号を入力
   PASSPORT123..
  例)その他、IDの場合(先頭8888に続けて、番号を入力)、8888123...

ⅱ)書面にて弊社空港部門へ提出(弊社マニュアル入力による送信)

 - (a)、(b)、(f)の企業コードおよび(e) ConsigneeのSpecific Contact Person Nameおよび
  連絡先は、マスターAWB/Accounting information欄、ハウスマニフェスト上にご入力、
  提出ください。
 - (c)、(d)の電話番号またはFAX番号は、Shipper's/Consignee's name and adress欄にご
  入力、提出ください。
 - (f)の電話番号またはFAX番号は、Notify Partyに続けてご入力、提出ください。 

※弊社空港部門でのマニュアル入力は有料となります。料金やご提出いただく書面等は以下
  をご参照ください。


お知らせ:「貨物事前情報提出に関する手数料について(2017年12月18日)」

5. 品名欄の記載
 2018年6月1日より、品名欄の記載内容に、より具体的な内容を求められます。
 添付③「品名の記載内容について」の表をご参考ください。

6. その他
 正しい情報をご提出いただけない場合、着地での通関や転送手続が遅れる可能性がございま
 す。今後、中国税関の指示により提出方法や内容に変更が生じた場合は、速やかにご案内申
 し上げます。

添付①「Identifier List」.pdf
添付②「追加必須項目の送信・提出方法」(Rev-1).pdf
添付③「品名の記載内容について」.pdf

 詳細につきましては、弊社営業担当もしくは予約担当迄お問い合わせください。

以上