日本向け貨物のHOUSE事前情報提出制度への対応について
2019年03月05日
拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社便をご利用いただき、誠に有難うございます。
さて、既にご高承の通り、日本税関当局より日本向けの航空貨物を対象としたHOUSEマニフェスト情報事前提出制度を2019年3月17日より開始する旨の通知を受けております。
弊社としましては、当該規則に適切に対処すべく下記の通り対応させて頂きますことをご案内申し上げます。何卒、お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.運用開始日 :2019年3月17日(日)午前5時以降(到着便より)
2.対象貨物 :日本向けの貨物(経由貨物含む)
3.マニフェスト情報の提出方法
Master Air Waybill(MAWB)情報およびHouse Air Waybill(HAWB)情報(混載貨物の場合)
ともに、電子送信または、書面にて出発地空港部門へご提出をお願い致します。
・電子送信の場合、以下推奨Messageバージョン
-FWB message version 16
-FHL message version 4
4.その他
・弊社はお客様からご提出いただいたHAWB情報の内容について輸送目的以外にこれを使用
することは一切致しません。又、当局から指示があった場合を除き、当局を含む外部へこ
れを開示することはございません。
・データ提出にかかる費用は弊社営業分門へお問い合わせください。
・お客様の責任(誤入力やデータ送信誤り)により日本税関より課された罰則や貨物引き取
り遅延について、当社では一切の責任を負いかねます。
・円滑に制度対応を図るべく上記情報はできるだけ電子送信にてご提供をお願い致します。
以上