デリー向け貨物の事前情報提出制度対応に関するお詫びと訂正
2012年10月26日
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社便をご利用頂き、誠に有難うございます。
さて、2012年10月23日付けで弊社より『デリー向け貨物の事前情報提出制度への対応(お知らせ)』についてご案内をさせて頂いておりましたが、ご案内内容の一部に不足があったことからお客様よりお問い合わせを頂いているところであります。つきましては、下記のとおりご案内内容の一部を訂正させて頂き、お客様にご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
記
- 【2012年10月23日付ご案内からの訂正】
1.『マニフェスト情報の事前提出方法および料金』について - 弊社へのHouse Air Waybill(HAWB)情報(混載貨物の場合)の提出につきまして、以下の通り訂正させて頂きます。
マニフェスト情報の事前提出方法、および料金
下表[1][2][3]の何れかの方法によりご提出をお願い致します。情報ご提出方法 料金 [1] お客様より直接インド税関にご提出頂く - [2] 書面にて空港部門にご提出頂く(*2) -(*1) [3] CCS等のシステム接続業者経由で電子送信頂く -(*1)
[1]につきましては、弊社から費用をご請求することはございません。
なお、料金に改定がある場合には改めてお客様へご案内をさせて頂きます。
*2 書面にて提出される場合には、別添「デリー向けHouse Air Waybill情報入力指示書」をMAWBに添付頂くようお願いします。
- 2.『航空運送状への料金の記載について』
- 航空運送状への料金の記載につきまして、上記[2][3]でのご提出については、当面の間無償にて対応させて頂くことから、航空運送状の「Other Charges」欄への「CC」、「CG」のコード、および料金の記載は必要ございません。
- 3.『お客様より直接インド税関にご提出頂く場合の対応について』
- インド税関当局より直接データを送信することにつき認可を受けられているお客様につきましては、直接インド税関へのデータの送信が可能となっております。この場合、弊社は情報送信者コード(*1)の確認を行います。弊社におけるお客様の認可確認のため、MAWBのHandling Information欄に16桁の情報送信者コードを必ずご記載ください。
この場合、出発地では弊社にFHL messageをご送信頂く必要はございません。
なお、インド税関に直接データをご送信頂く場合の送信内容にかかわる責任はお客様が負われることとなりますことをご理解願います。
*1 情報送信者コード
CARN = Consol Agent Registration Number - 4.『デリー税関へのHouse Air Waybill情報入力指示書』の訂正
- 指示書に記載しておりました料金に関する表記を削除。
- 以上の訂正以外の内容につきましては、2012年10月23日付のご案内からの変更はございません。
何卒お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
お客様にご迷惑をおかけしたことをあらためて深くお詫び申し上げます。
以上