EU向け貨物の事前情報提出制度への対応について(お知らせ)
2010年12月06日
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社便をご利用頂き、誠に有難うございます。
さて、既にご高承の通り、欧州連合加盟国(以下、EU)の新規則により、EU域内への航空貨物について、マニフェスト情報の事前提出制度が2011年1月1日より施行開始となります。
本規則は、EU域外からの輸入貨物を対象とするセキュリティ規制であり、米国CBPルール同様、航空機到着の4時間前までに法令で定められたマニフェストデータの事前申告が義務付けられるものとなります。航空機のEU到着4時間前までに、貨物情報(Master Air Waybill情報およびHouse Air Waybill情報など)を航空会社、又は第3者(フォワーダー)が、電子的に申告することが求められております。また事前提出が適切に行われなかった場合(情報の不備、申告の遅延など)には、罰則の適用や円滑な物流を阻害する要因となります。
弊社としましては、当該規則に適切に対処すべく、下記の通り対応させて頂きますことご案内申し上げます。何卒事情ご賢察の上、お客様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
記
- 1. 【開始日】:
- 2011年1月1日(対象便の日本出発日)
*テスト期間のため、送信可能なお客様は、12月24日(金)から順次データ送信開始をお願い致します。
- 2. 【対象貨物】: EU向けならびにEUを経由する全ての貨物
- 3. 【マニフェスト情報の事前提出方法および料金について】
-
- 1) Master Air Waybill(MAWB)情報およびHouse Air Waybill(HAWB)情報(混載貨物の場合)ともに、以下の[1]、[2]いずれかの方法にてご提出をお願い致します。
- 2) その際、HAWB情報入力・送信の代行する手数料として、以下の料金を申し受けます。
なお、当該料金については、本規則が義務化される2011年1月1日搭載分貨物より申し受け致します。
情報ご提出方法 料金(*1) [1] 書面にて空港部門にご提出頂く(*2) 500円 [2] CCS等のシステム接続業者経由で電子送信頂く 150円 *1 HAWB一件あたりの料金
*2 書面にて提出される場合には、別添「EU向けHouse Air Waybill情報入力指示書」をMAWBに添付頂くようお願いします。
- 4. 【航空運送状への料金の記載について】
- 1) 適用金額は航空運送状の「Other Charges」欄に、上記[1]の方法にて情報ご提出頂く場合には「CC」、上記[2]の方法の場合には「CG」のコードを付記の上、金額をご記入下さい。
- 2) 料金は前払い・着払いともに可能ですが、運賃(Weight Charge)のお支払いと同一の方法にてお支払い頂きますようお願いします。
- 5. 【情報をご提出頂けない場合、あるいは、不完全な電子情報を送信された場合について】
- 所定の時間までに正確な情報を頂けない場合、搭載を見合わせて頂くこともございますので、ご了承願います。また、CCS等のシステム接続業者経由で電子送信頂いた場合でも、必要な情報が全て含まれていない、不完全な電子情報で提出された場合には、書面での提出と同様に、500円の手数料金を申し受け致します。
- 6. 【ご提出情報の詳細について】
- 1) CARGO IMPメッセージの推奨バージョン
・FWB message version 16
・FHL message version 4 - 2) MAWBおよびHAWB情報の提出期限
情報ご提出方法 提出期限 [1] 書面にて空港部門にご提出頂く 便出発の3時間前まで [2] CCS等のシステム接続業者経由で電子送信頂く Air Waybill搬入前(*4)まで *4 Air Waybill搬入締切時間
PRIO EXPRESS : 便出発の1時間前まで
PRIO EXPRESS以外の貨物 : 便出発の2時間前まで- 3) MAWBおよびHouse Manifestの記載方法
- i)Shipper/ Consignee情報
ストレート貨物の場合には、MAWB上に実Shipper/ Consigneeの正確なName, Addressをご記載下さい。又、混載貨物の場合には、House Manifest上に実Shipper/ Consigneeの正確なName, Addressをご記載下さい。 - ii)品名表記
混載貨物の場合には、MAWB上の"Nature and Quantity of Goods"欄に CONSOLIDATED SHIPMENT AS PER ATTACHED MANIFEST と記入し、House Manifest上にはEU指針に基づいた正確な品名をご記載下さい。尚、ストレート貨物の場合には、MAWB上にEU指針に基づいた正確な品名をご記載下さい。 - iii)個数表記
混載貨物、ストレート貨物ともに、SLAC個数がある場合には、実個数と併せてMAWB、House Manifestの"Nature and Quantity of Goods"欄、又は"NO. of Pieces"欄等にご記載下さい。 - iv)Handling Information欄
お客様が自らHAWB情報をEU税関に送信される場合には、弊社へのHAWB情報のご提出は必要ありません。但し、情報送信者であることの確認のために、「EORI Number」「MRN(Movement Reference Number)」をMAWB/HAWBのHandling Information欄に記載願います。
- i)Shipper/ Consignee情報
- 4)FWB/FHLメッセージの内容について
- i)Shipper/ Consignee情報
ストレート貨物の場合には、FWBにて実Shipper/ Consigneeの正確なName, Addressをご送信下さい。又、混載貨物の場合には、FHLにて実Shipper/ Consigneeの正確なName, Addressをご送信下さい。 - ii)品名表記
FWB:"Nature and Quantity of goods"欄に、混載貨物の場合には
"CONSOLIDATION"、ストレート貨物の場合には正確な品名をご記入下さい。
FHL:"Nature of goods"欄は15文字以内という制限がある為、
正式品目名が15文字以上の場合には、15文字まで"Nature of goods"欄に
入力し、"Free Text Description of Goods"欄に"TXT/"に続けて、正式品目名
を完全にご記入下さい。 - iii)個数表記
FWB/FHLは、実個数とSLAC個数をご入力下さい。 - iv)危険物UN番号の入力
危険物が搭載されている場合には、OCI欄(FWB Version 16/FHL Version 4以降にて対応)に、UN番号を入力。 - v)EORI番号・MRN番号の入力
お客様ご自身が、電子的に情報送信する場合には、OCI欄(FWB Version 16/FHL Version 4以降にて対応)に、EORI番号・MRN番号を入力。*OCI欄への記入サンプル
OCI/GB/AGT/T/ABCD12345678(EORI番号)
/GB/IMP/M/09GBABCDEF12345675(MRN番号)
//DNR//1234(UN番号)
- i)Shipper/ Consignee情報
- 1) CARGO IMPメッセージの推奨バージョン
- 7. 【Shipper Build-up Pallet(BUP)の取扱いについて】
- 混載貨物を複数のULDに積み付けをして搬入される場合は、ULD毎のHAWB情報(HAWB単位の積み付け情報)の提出をお願い致します。
- 8. 【その他】
-
- 1)弊社はお客様からご提出頂いたHAWB情報の内容について輸送目的以外にこれを使用することは一切致しません。又、当局から指示があった場合を除き、当局を含む外部へ、これを開示することはございません。
- 2)提出方法等の手続き内容や徴収料金は、変更となる可能性もございます
- 3)本情報入力・送信代行業務において罰則の適用を受けた場合、その責任範囲については、別途ご相談させて頂きます。
以上