IATA航空危険物規則書第59版(DGR)改定に伴うご案内
2017年12月28日
時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素はANAグループをご利用頂き、誠にありがとうございます。
表題の件、2018 年1月1日発効のIATA航空危険物規則書第59版(DGR)改定に伴い、弊社における取り扱いを下記の通りご案内致しますので、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い致します。
記
1. リチウム電池の取り扱いに関する規則の変更について
包装基準965(UN3480リチウムイオン電池)および包装基準968(UN3090リチウム金属電池)
A. Section IAおよびSection IBの追加要件として、以下が追加されました。
①単電池および組電池を区分1.4Sを除く第1分類(火薬類)、区分2.1(引火性ガス)、
第3分類(引火性液体)、区分4.1(可燃性固体)、または区分5.1(酸化性物質)の
危険物と同じ外装容器に収納してはならない。
②単電池および組電池を含む包装物を、区分1.4Sを除く第1分類、区分2.1、第3分類、
区分4.1または区分5.1の危険物を含む包装物と同じオーバーパックの中に置いてはな
らない。
B. Section IIの追加要件として、以下が追加されました。
単電池および組電池を他の危険物と同じ外装容器に収納してはならない。
C. Section IIのオーバーパック要件として、以下の文章のうち下線部が追加されました。
Section IIの要件を満たした包装物は1個だけオーバーパックに収納できる。
オーバーパックはまた、お互いに危険な反応をする物質を包装物に含んでいなければ、
区分1.4Sを除く第1分類、区分2.1、第3分類、区分4.1、または区分5.1を除く危険物
または本規則の適用を受けない貨物をオーバーパックに置くことができる。
2. エンジンの取り扱いに関する規則の変更について
エンジン類に適用される「特別規定A70」に、引火性液体で駆動するエンジン、内燃機
関、又は燃料電池エンジンを非危険物として輸送する要件として、荷送人が運航者に対
し、洗浄と浄化が手順に従って行われていることを記した書類または電子書類を提出して
いること が記されました。
2018年1月1日以降、当該品目を非危険物として出荷される際には、洗浄と浄化が適切に
行われたことを証明する書類または電子書類の弊社への提出が必須となりますので、ご注
意ください。
ご案内内容は、IATA航空危険物規則書第59版における改定内容の一部です。必ずお客様ご自身で、IATA航空危険物規則書第59版の内容をご確認頂きますようお願い申し上げます。
本件に関してご不明な点がございましたら、弊社営業担当または予約担当までお問い合わせください。
以上