Air Cargo Advance Screening(ACAS)開始に向けてのお願い
2019年03月20日
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃より弊社便をご利用いただき、 誠に有難うございます。
さて、2018年6月12日より米国当局によるAir Cargo Advance Screening(ACAS)プログラムが施行されておりますが、12か月間の調整猶予期間を経て、本年6月12日より本格運用が開始されます。
当制度は航空貨物のセキュリティ強化を目的としたCBPとTSAのジョイントプログラムであり、米国向けの航空機(旅客便、貨物便いずれも)に搭載される全ての航空貨物に対し、航空機への搭載前までに搭載許可を取得することが求められます。
弊社におきましては、当該規則に適切に対処すべく本年4月1日より試験運用を開始致します。米国当局からの回答によっては、本格運用前においてもお客様にご協力を頂く場合もございますので、何卒お客様のご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.対象貨物 :米国向けすべての貨物
2.搭載許可取得プロセス
(1)航空会社は貨物事前情報(FWB/FHL)を電子データで米国当局へ送信
(2)米国当局は事前情報をもとに行われるスクリーニング結果を返信
(3)航空会社はスクリーニング結果を確認(※)
(4)搭載許可を確認の後、貨物のULDへの積み付けを開始
※未スクリーニング貨物やスクリーニング結果に搭載不可の判定を受けた貨物は、
規則に則り、搭載不可となります。
3.ご依頼
(1)情報提出(電子データ・AWB搬入)期限の厳守
※お客様の貨物を確実に予約便に搭載するため、個別の状況に応じて、別途、
ご協力をお願いする場合がございます。
(2)正確な貨物情報の提出
・データに不備・遅れが発生した場合、予約便に搭載できない可能性がございます。
・必要なデータは現在 CCSJ 等を経由して送信頂いている内容と相違はございません。
・品名について、総称ではなく具体的な名称を申告ください。
4.その他
(1)お客様からご提出いただいたHAWB情報の内容について輸送目的以外にこれを
使用することは一切致しません。又、当局から指示があった場合を除き、当局を
含む外部へこれを開示することはございません。
(2)当局へのデータ提出にかかる費用は弊社営業部門へお問い合わせください。
(3)提出されたデータの不備等により、当局に罰金を科された場合、荷送人様へ請求
させて頂きますので、予めご了承ください。
(4)円滑に制度対応を図るべく情報は出来るだけ電子送信にてご提供をお願い致します。
以上