貨物の保安対応について
2014年03月19日
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素はANA CARGOをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
標記の件、2014年4月1日(火)より、新Known Shipper(特定荷主)/Regulated Agent(特定航空貨物利用運送事業者等)制度の対象範囲が米国向け旅客便から全ての国際旅客便に拡大するに伴い、暫定的に下記の通り対応させていただきますので、ご案内申し上げます。
何卒、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
記
- 1.適用開始日 : 2014年4月1日(火) 搭載分より
- 2.対象便 : 全ての国際旅客便
- 3.対象貨物 : 上記対象便に搭載される全ての貨物
- 4.搬入方法 :
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- (1)お客様(Known Shipper(特定荷主)/Regulated Agent(特定航空貨物利用運送事業者等)側にて既に爆発物検査を終えた貨物に関しては、現行通り、全て「特定貨物確認書」もしくは、以下の[1]~[5]の事項が明示、追記または印字されております「任意のフォーム(スタンプも可)」をLDR(Local Delivery Receipt)と一緒に搬入くださいます様お願い致します。
[1] RA認定番号 [2]RA事業者名 [3]貨物安全確認(爆発物検査)実施済の記載
[4] 確認者名 [5]貨物搬入者名(運転手の氏名)
なお、特定貨物確認書を添付する場合には、LDR番号を追記くださいます様お願 いします。
(注1)マスター単位で全量検査実施済の貨物につきましては、引き続き特定貨物確認書
の搬入をお願い致します。 - (2)弊社にて検査が必要な貨物(お客様側での爆発物検査実施状況が確認できない場合も含みます)に関しましては、航空保安の観点から有料にて爆発物検査を実施致します。ご依頼の際は、貨物搬入時に「爆発物検査依頼書」(サンプル)をLDRに添付くださいますようお願い致します。
- (1)お客様(Known Shipper(特定荷主)/Regulated Agent(特定航空貨物利用運送事業者等)側にて既に爆発物検査を終えた貨物に関しては、現行通り、全て「特定貨物確認書」もしくは、以下の[1]~[5]の事項が明示、追記または印字されております「任意のフォーム(スタンプも可)」をLDR(Local Delivery Receipt)と一緒に搬入くださいます様お願い致します。
- 5.受託締切時間 :
- (1)お客様側にて検査実施済の貨物 : 現行通り
(2)弊社にて検査が必要とされる貨物 : 一律現行受託締切時間から1時間前 - 6.留意事項 :
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(1)BUP(※)搬入貨物につきましては、お客様側での爆発物検査が未実施である場合、当社での受託は致しかねます。
(※BUPはShipper's Build Up ULDを指し、タリフと関わるものではありません。) - (2)集合梱包貨物を、航空会社にて爆発物検査実施する場合、国の保安要件に基づき、当該貨物に対して爆発物検査を実施する為、スキッドの解体ならびに再梱包が発生する場合がございます。
- (3)同一マスター内において検査済貨物と検査未実施貨物が混在する混載貨物は受託不可となります。
- (4)eACROSSでご予約をされる際、お客様で爆発物検査をされて搬入される場合はSpecial Handling Code欄に「SPX」をご入力いただきますようお願い致します。
- (5)弊社にて検査を依頼される場合には、事前に締結された爆発物検査サービス利用契約書に基づき、所定の検査料金が発生します。(既に締結済みのお客様におかれましては、現行の契約が維持されます。詳細は各販売部までお問い合わせください。)
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(1)BUP(※)搬入貨物につきましては、お客様側での爆発物検査が未実施である場合、当社での受託は致しかねます。
- 7.その他 : 以下の貨物につきましては、検査対象外となります。
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貨物種別 対応 外交文書(DIP) 外装確認をさせて頂きます。 動物(AVI) IATA基準を満たした梱包状態であることを、外装から確認させて頂きます。
以上