2014年3月1日以降におけるリチウム電池輸送に伴う、危険物申告書の取扱いについて(国内貨物)
2014年02月25日
平素よりANA CARGOをご利用戴き、誠にありがとうございます。
2014年3月1日以降におけるリチウム電池輸送に伴う危険物申告書の取扱いを、下記のとおりと致しますのでご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
- 1. 対象品目
- ・包装基準965 / Section IBに該当するリチウムイオン電池
・包装基準968 / Section IBに該当するリチウム金属電池 - 2. 運用方法
-
2014年3月1日~2014年3月31日までは、「現行の対応」または「危険物申告書(非放射性物質)」を用いた運用を実施
【 現行の対応 】- (1)航空貨物運送状に「UN3480 リチウムイオン電池 PI 965 IB」または「UN3090 リチウム金属電池 PI 968 IB」ならびに「包装物の個数・各包装物の総重量」を記載
- (2)「ANA様式リチウム電池輸送添付書類(別添[1])」に必要事項を記載し、航空貨物運送状に添付
- (3)品目明細コードについては、「U24」とし、料金は一般貨物扱い
- (4)外装容器への表示
- [1] 第9分類の危険物ラベルに加え、リチウム電池取扱いラベルを貼付
- [2] 国連番号、荷送人/荷送人の名称および住所の他、航空危険物規則書に定められている事項を明示
- (5)ULDでの搬入は不可
- (6)小口での搬入のみ受託可能
【 危険物申告書を用いた運用 】- (1)危険物申告書への記載内容
「記載例 新様式 危険物申告書(非放射性物質)別添[2]」を参照頂き、
「新様式 危険物申告書(非放射性物質)別添[3]」に必要事項を記載
※ 1区間の場合は2部、2区間の場合は3部搬入願います。
※「新様式 危険物申告書(非放射性物質)」は、ANA CARGO H/Pよりダウンロード願います。 - (2)外装容器への表示
- [1] 第9分類の危険物ラベルに加え、リチウム電池取扱いラベルを貼付
- [2] 国連番号、荷送人/荷送人の名称および住所の他、航空危険物規則書に定められている事項を明示
- (3)ULDでの搬入は不可
- (4)小口での搬入のみ受託可能
- (5)運賃および品目明細コード
2014年1月1日(水)から3月31日(月)までを移行期間とし、運賃種別は一般貨物扱い(品目明細コード:U24)と致しますが、4月1日(火)搭載便からは危険物扱い(品目明細コード:T23)と致します。
- 3. その他
- 2014年4月1日(火)搭載便からは、危険物扱いとなるため、搭載予定便の90分前までに必ず受付カウンターに搬入願います。搬入締切時間に間に合わない場合は、次便以降へ搭載便を変更させて頂く場合がございますので予めご了承ください。
別添[1]:ANA様式リチウム電池輸送添付書類
別添[2]:記載例 新様式 危険物申告書(非放射性物質)
別添[3]:新様式 危険物申告書(非放射性物質)
以上