IATA 航空危険物規則書第55版改訂に伴うリチウム電池の取扱いについて
2013年12月25日
平素よりANA CARGOをご利用戴き、誠にありがとうございます。
2014年1月1日発行のIATA航空危険物規則書第55版において、「リチウム電池Section IB」の取扱いが改訂されます。つきましては、弊社における取扱いを下記のとおりと致しますので、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
- 1. 対象品目
- ・ 包装基準965 / Section IBに該当するリチウムイオン電池
・ 包装基準968 / Section IBに該当するリチウム金属電池 - 2. IATA航空危険物規則書第55版の改訂内容
- PI965(リチウムイオン電池)およびPI968(リチウム金属電池)のSection IBに該当する電池の輸送に危険物申告書の使用を義務付けた。なお、移行期間として2014年3月31日までは現行どおり必要事項を航空貨物運送状または代替書類に記載しても差し支えない。
- 3. IATA航空危険物規則書第55版の改訂に伴う弊社の対応
- (1)2014年1月1日~2014年2月28日まで
現行の対応を継続 -
- ※現行の対応
- [1]航空貨物運送状に「UN3480 リチウムイオン電池 PI 965 IB」または「UN3090 リチウム金属電
池 PI 968 IB」ならびに「包装物の個数・各包装物の総重量」を記載 - [2]ANA様式リチウム電池輸送添付書類(別添[1])に必要事項を記載し、航空貨物運送状に添付
- [3]品目明細コードについては、「U24」とし、料金は一般貨物扱い
- [4]外装容器への表示
- ⅰ)第9分類の危険物ラベルに加え、リチウム電池取扱いラベルを貼付
- ⅱ)国連番号、荷送人/荷送人の名称および住所の他、航空危険物規則書に定められている事項を明示
- [5]ULDでの搬入は不可
- [6]小口での搬入のみ受託可能
- (2)2014年3月1日~2014年3月31日まで
- 「現行の対応」および「ANA様式 危険物申告書(リチウム電池 Section IB用)」を用いた対応を実施(弊社の移行期間と位置づけ)
- ※「ANA様式 危険物申告書(リチウム電池 Section IB用)」について
2014年2月初旬に新規設定。具体的な運用方法については、別途ご案内申し上げます。 - (3)2014年4月1日搭載便から
- 「ANA様式 危険物申告書(リチウム電池 Section IB用)」以外での受託は不可
以上