2014年4月1日以降における、「新様式 危険物申告書(非放射性物質)の運用について(国内貨物)
2014年03月25日
平素よりANA CARGOをご利用戴き、誠にありがとうございます。
2014年4月1日以降における「新様式 危険物申告書(非放射性物質)」の取扱いを、下記のとおりと致しますので、ご理解ならびにご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
- 1. 対象品目
- 放射性物質および非危険物の冷却材として使用される固形二酸化炭素(ドライアイス)を除く全ての危険物
- 2. 運用方法
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【放射性物質(A型/L型)について】
現行使用している様式に変更はございません。従来どおり、A型放射性輸送物申告書およびL型放射性輸送物申告書での搬入をお願い致します。
【非危険物の冷却材として使用される固形二酸化炭素(ドライアイス)について】
危険物申告書は不要です。運送状にIATA航空危険物規則書に則った記載をお願い致します。
※記載方法については、「ドライアイス運送状記載例(ANA)」(別添[1])を参照願います。
【リチウム電池(包装基準965 / Section IBに該当するリチウムイオン電池、包装基準968 / Section IBに該当するリチウム金属電池)について】
2014年4月1日(火)搭載分より、「新様式 危険物申告書(非放射性物質)」(別添[2])を使用してご申告ください。※記載方法については、「記載例 新様式 危険物申告書(非放射性物質)」(別添[3])を参照願います。
※現在使用しております、「ANA様式リチウム電池輸送添付書類」(別添[4])の運用については、2014年3月31日(月)搭載分を以って終了と致します。SectionIIに該当するリチウム電池を搬入される際は、運送状にIATA航空危険物規則書に則った記載をお願い致します。
【放射性物質および非危険物の冷却材として使用される固形二酸化炭素(ドライアイス)を除く全ての危険物について】
2014年4月1日(火)~2014年4月30日(水)までの期間は、移行期間と位置づけ、現行使用している「危険物貨物(除く放射性物質)申告書」(別添[5])または、「新様式 危険物申告書(非放射性物質)」(別添[2])のいずれかによる受託と致します。なお、5月1日(木)からは、「新様式 危険物申告書(非放射性物質)」(別添[2])のみでの受託となりますので、ご協力の程よろしくお願い致します。
- 3. その他
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- (1)「新様式 危険物申告書(非放射性物質)」(別添[2])は、ANA CARGO H/Pよりダウンロード頂き、1区間の場合は2部、2区間の場合は3部を搬入願います。
- (2)危険物(冷却用ドライアイスを含む)の受託締切時刻は、搭載予定便出発時刻の90分前でございます。出発時刻の90分前までにご搬入いただけない場合は、次便以降へ搭載便を変更させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- (1)「新様式 危険物申告書(非放射性物質)」(別添[2])は、ANA CARGO H/Pよりダウンロード頂き、1区間の場合は2部、2区間の場合は3部を搬入願います。
別添[1]:「ドライアイス運送状記載例(ANA)」
別添[2]:「新様式 危険物申告書(非放射性物質)」
別添[3]:「記載例 新様式 危険物申告書(非放射性物質)」
別添[4]:「ANA様式リチウム電池輸送添付書類」
別添[5]:「危険物貨物(除く放射性物質)申告書」
以上