欧州向け/経由貨物の正確な貨物情報のご提供について(ICS2)

国際 輸送制限

2025年03月28日

 平素よりANA Cargoをご利用頂きまして、誠に有難うございます。
 標題の件、欧州向け/経由の貨物(ICS2対象貨物)における正確な情報のご提供につき、ご案内致します。
 ご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

1.    適用開始日
2025年4月1日

2.    ご案内
欧州向け/経由の貨物(ICS2対象貨物)をご予約、ご搬入いただく際は、MAWB、House Manifest、FWB、FHL上の下記の情報について正確な情報をご申告いただくようお願い申し上げます。
・貨物品目名において、以下4. 添付資料に則した記載内容でご申告をお願い申し上げます。
・Shipper及びConsigneeの名称、住所等において、省略や記入漏れの無い正確な情報で申告をお願い申し上げます。

3.    理由、背景
・欧州税関当局からの指示により。
・ご提出のないまま、もしくは記載内容に不備があるまま輸送された場合、税関によりICS2輸送前申告における輸送不可や罰金などの措置が課される場合がございます。なお、その場合に税関当局より弊社に対して過料等の罰則や上屋より蔵置料金が発生した際につきましては、弊社より条約・運送約款に基づき、お客様へご請求をさせて頂くことがございますことを予めご了承のほど、お願い申し上げます。

4.    添付資料
NH01_List of stop words_for Trade.pdf (受容可能な記入例リスト)
NH02_guidance_acceptable_goods_description_en.pdf (需要可能なデータに関する欧州税関指針)


詳細につきましては、弊社営業担当もしくは予約担当迄お問い合わせください。

以上