米国向け貨物事前申告制度における正確な品名情報の提供について

重要 国際

2024年09月19日

お客様各位

平素よりANA Cargoをご利用頂きまして、誠に有難うございます。

 標題の件につきまして、米国当局より、ACASプログラム(米国向け貨物事前申告制度)における正確な品名の情報提供についての通達がございました。米国税関・国境取締局(CBP)より、ACAS承認において受託不可となる品名リストを受領しているため、当該リストをご参照のうえ、正確な品名の情報提供をいただくようお願い申し上げます。

 大変ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

適用開始日

2024年10月7日(月)から

内容

ストレート貨物およびHAWBの品名において、CBPからの通達内容(以下、添付リストならびにCBPのホームページ)をご参照のうえ、正確な品名のご提供をお願いいたします。

添付

品名リスト:https://www.cbp.gov/sites/default/files/2024-07/acceptable-cargo-desc-508c-05.16_0.pdf

詳細の情報は、CBPホームページをご参照願います。https://www.cbp.gov/trade/automated/cargo-systems-messaging-service

※上記サイトより、9月5日発行「CSMS # 62081967 - ACAS Vague and Unacceptable Description Rejection」をご参照ください。

※CBPにて、追加の詳細品名の設定が都度更新されておりますため、大変お手数ではございますが、お客様各位におかれましても、更新情報のご確認をお願いいたします。

※当該リストは ACAS による搭載許可を保証するものではなく、弊社では記載内容に伴う責任を負いかねます。

  • その他
  1. お客様からご提出いただいた貨物情報の内容について輸送目的以外にこれを使用することは一切致しません。又、当局から指示があった場合を除き、当局を含む外部へこれを開示することはございません。
  2. 当局へのデータ提出にかかる費用は弊社営業部門へお問い合わせください。
  3. 弊社に対してCBPより罰則および罰金または追加料金が課され、お客様に過失があると認められた場合につきましては、お客様に請求させて頂く場合がございます。予めご了承願います。
  4. 円滑に制度対応を図るべく情報は出来るだけ電子送信にてご提供をお願い致します。

詳細につきましては、弊社営業担当もしくは予約担当迄お問い合わせください。

米国向け事前税関申告制度における正確な品名の情報提供について