危険物該当物品の混入防止徹底について(お願い)
2024年04月09日
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて掲題の件につきまして、昨今、リチウムイオンを内蔵した携帯電子機器(スマートフォン、ハンディスキャナーなど)や可燃性のある物品(ライターなど)が混入した状態で目的地まで航空輸送されてしまう不具合事象(航空法違反)が発生しております。
過去には航空貨物代理店様よりご搬入頂いたULDや貨物の中に危険物該当物品が混入していたケースもあり、航空機の安全運航を阻害する重大な事象と重く受け止めております。
航空貨物代理店様におかれましては、日頃より法令順守され危険物該当物品混入の未然防止にご尽力頂いているかと存じますが、今一度再発防止に向けて下記の内容を徹底頂きますようご協力をお願い申し上げます。
記
1.依頼事項
(1)万が一、危険物該当物品を紛失し、作業場内で発見に至らない場合は弊社への連絡を
徹底願います。
(2)航空保安に関する関係法令を順守し、爆発物検査、開披検査、またはX線検査等を
確実に実施願います。
2.危険物該当物品の一例
3.参考事例
<事例-①>ハンディースキャナー混入事象
【概要】
航空貨物代理店様よりご搬入頂いた貨物にハンディースキャナーが混入しており、弊社上屋内の積み付け時に気付くことができず、そのまま輸送された。到着空港で解体作業を実施していたところ、航空貨物代理店様所有のハンディースキャナーが貨物の間から発見された。
<事例-②>ライター混入事象
【概要】
到着空港で解体作業を実施していたところ、小口貨物の下からライターが発見された。弊社上屋内の積み付け時にライターはなく、作業員のポケットから落下した事実も確認できなかった。何れかの過程でライターが貨物に混入したと思われる。※現在詳細について調査中
以上