事前貨物情報提出における注意事項について(米国税関向け)
2022年12月14日
平素よりANAグループをご利用頂きまして、誠に有難うございます。
昨今、米国税関向けの事前貨物情報の不備により、到着地税関から罰金を科せられる事象が多く発生しております。改めて、適切な申告にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。
記
1.対象貨物
米国向けおよび米国を経由する全ての貨物
2.注意事項
① 正しい荷受人情報の提出
・マスターAWBおよびハウスAWBの荷受人情報は、実際の荷受人名と住所を正確にご入
力ください。
・お客様よりご提出いただいた荷受人情報の不適切な例として、以下の事例がございま
すのでご注意ください。
<不適切な例>
i. 住所欄に不要な文言が入力されている
※住所欄には住所のみをご入力ください。(会社名や人名は不要)
ii. 入力データが重複している
※各項目で記載するため、住所欄への都市、州、ZIP Code記載(MIAMI FL 33182)
は不要
iii. 州と都市が一致していない
※都市:TAMPA 州:NY(ニューヨーク)と入力されていますが、TAMPAはフロ
リダ州の都市
iv. 都市が2つ入力されている
※住所欄のDALLASは不要
※また、都市は"IAH"や"DFW"など空港コードではなく、正確な都市をご入力くださ
い
②品名の詳細情報の提出
・マスターAWBおよびハウスAWBの品名情報は、詳細な品名をご入力ください。
・"GENERAL" や "OTHER"、"CONSOL"、技術コード等 、品名と認識できない情報は
使用できません。
<入力例>
③ハウスAWB情報の提出漏れ
・ハウスAWB情報が一部漏れている事象もございますので、ハウスAWB情報は
件数分を漏れなく提出いただきますようお願い致します。
3. その他
・到着地税関から罰金が科されるケースでは、お客様へご請求させていただく場合がご
ざいますので、予めご了承ください。また、改めて適切な情報提出に協力をお願い
致します。
以上