中国税関 貨物事前情報(FWB/FHL)提出項目の変更について
2019年11月13日
平素よりANA Cargoをご利用頂きまして、誠に有難うございます。
標題の件、中国税関第144号発令に伴い、中国税関への必須申告事項が緩和され、一部情報の提出が不要となりました。つきましては、下記の通り変更点をご案内させていただきます。
記
1. 適用開始日
2019年11月15日(金) 中国到着貨物より
2. 提出項目
<必須> マスターAWB・ハウスAWB両方
・Shipper/Consigneeの住所
・Shipper/Consigneeの電話番号もしくはFAX番号
・Notify Partyがいる場合、その電話番号もしくはFAX番号
<不要>
・Shipper/Consignee/Notify Partyの企業コード
・ConsigneeのSpecific Contact Person名および連絡先
※不要項目について、従来通り中国税関へ送信したとしても、当面は問題ございません。
3. 提出方法
以下、いずれかの方法でご提出ください。
電子送信時される場合も、マスターAWB・ハウスマニフェストに記載の上ご提出ください。
i. CCSJ等のシステムベンダー経由での提出(電子送信)
FWB(Ver.16)/FHL(Ver.4)のメッセージバージョンでご送信ください。
ii. 書面にて弊社空港部門へ提出(弊社マニュアル入力による送信)
必須提出項目は、Shipper's/Consignee's name and address欄にご入力ください。
弊社でのマニュアル入力は有料です。料金やご提出いただく書面等は以下をご参照ください。
https://www.anacargo.jp/ja/int/customs/manifesto.html
4. その他
正しい情報をご提出いただけない場合、着地での通関や引き渡しが遅れる可能性がございます。
詳細につきましては、弊社営業担当もしくは予約担当迄お問い合わせください。
以上